従来の金利規制の矛盾について

消費者金融の金利に関する2つの法律

金利を制限する法律は「利息制限法」と「出資の受け入れ預かり金等に関する法律」(通称出資法といわれています。)があります。


前者は、

・貸出総額年10万円未満の場合は年20%

・10万円以上100万円未満の場合は年18%

・100万円以上の 場合は年15%

という3つの金利が設定されています。

現状では50万円以下が消費者金融の貸出金として定着していることから考えて、消費者金融における利息制限法の上限金利は年18%と理解していいでしょう。


後者(出資法)の上限金利は年29.2%となっています。


出資法に違反すると懲役刑や罰金刑といった刑事罰が課せられますが、利息制限法には罰則規定はありません。

ほとんどの場合、消費者金融の金利は、この18.0〜29.2%の間に設定されています。 


利息制限法の金利を超えるのは違反じゃない?

18.00%〜29.2%という金利は利息制限法の上限を超えているわけですが、現在のところ違法ではありません。

消費者金融のような貸金業者の場合、貸金業の規制等に関する法律でも金利に関する規定があるのです。


それは利息制限法を超える金利であっても、貸金業規制法に定められた要件を満たしたものについては、その金利が有効であるというものです。

なぜ、こうしたことが認められているのかというと、利息制限法の上限内での金利設定では調達金利との兼ね合いで利益を出すのが困難な上に、貸し倒れリスクもカバーしにくい。

それがために審査基準も自ずと厳しくなり、消費者金融が必要な人たちにサービスが行き渡らない恐れがあるからです。

そこで一定の条件を満たした優良業者への特典として、利息制限法の上限を超える金利設定が認められているのです。

ですから、消費者金融業者はこの法律の下で金利を設定し営業していますので、違法ではありません。

もちろん、出資法の上限金利を超えるのは違法です。

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