過払い金請求される業者は

2006年1月13日の最高裁判所判決が出るまでは、法廷闘争をしていた業者もいましたし、業者側の勝訴になる事例もありました。

この判例が出て以降、業者側は全面敗訴になります。業務で利用していた施行規則の条文の一部が無効との判決ですから、法廷で争うすべがなくなってしまったのです。

裁判上で和解をする方針に転換せざるを得ない状況になってしまったのです。

さらに追い打ちとなったのが、2006年12月の新貸金業法の成立です。この法律の成立で、2009年には利息制限法の利率に引き下げられることが決定されています。

この時点での業者数は4万7千社ありましたが、その後、金融業を廃業する業者が続発してきます。2008年2月時点で9千社に激減しているのです。

今後さらに廃業する業者は増えるでしょう。その当時の金融新聞の予測ではアンケート調査を元に最終的に1千700社になるだろうと予測しているのです。

なので現在撤退準備中の金融業者も多いと言えるかも知れません。

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