法の無効に責任は

2006年1月13日の最高裁判所判決は、貸金業の規制等に関する法律の付随法である施行規則の条文の一部を無効との判断を下しました。

その内容は、領収書には貸付年月日並びに貸付の金額を記載することとなっているのを、契約書番号を記載することによって貸付年月日並びに貸付の金額の記載に代えることが出来るとしているものです。

判決理由は本法に記載している条文を変更する内容だから無効だといっているのです。

金融業者の大半はこの条文によって営業してきているため、判決によってみなし弁済の主張が全く出来ない状態に陥ってしまったのです。

このような施行規則を作った立法府には、責任はないのでしょうか?

金融業界においては多大な損害を被る結果となっているのにも拘わらず、責任の所在についての発言が全く見られないのは、誠に遺憾に思います。

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