2000年以降

2000年前後からは全情連(全国信用情報センター連合会)加盟の情報センター、CIC、全国銀行個人情報センターの個人信用情報機関による、いわゆるブラック情報の交流(CRIN)が開始されることになり、与信の厳格化が図られました。

与信というのは、返済が可能かどうかの調査をすることだと思って下さい。信用を与えると書きますが、信用を与えられない人は融資を拒否されると言うことなのです。

これによって大手6社などでは契約者の属性が向上し経営自体は健全化していったのですが、スケールメリットのある大手消費者金融業者と、こじんまりと経営可能な小規模消費者金融業者の間に挟まれた中堅クラスの消費者金融業者の中には、急激に業績が悪化して倒産、大手消費者金融業者による買収、または債権譲渡するものも現れたのです。


なかには会社更生法が適用され更生計画が認可されると、更生計画に入っているものを除いた会社更生手続開始以前の債権は効力を失うため、過払い金返還請求に大きな影響があったのです。

しかし、信用情報の目的は、貸金業者自身の経営の健全性ではなく、過剰貸付を防止し、もって消費者の多重債務者の発生を可及的に減少させることにあることに注意すべきなのです。

この点につき、その目的とは裏腹に信用情報が一部の業者で勧誘の材料として用いられているとの指摘があるのですが、この行為は信用情報の目的外使用であり、信用情報交換契約をしている信用情報機関とその会員たる貸金業者間で交わされている契約違反なのです。

したがって、この指摘は目的外使用に民事上の責任追及しかなされないことの問題を指摘したものということができるのです。

また、個人情報保護法が適用される信用情報に関しては、同法違反となる可能性もあるのです。

なお、この頃「ヤミ金」被害が急増しており、その原因を上記のような信用情報機関の情報交流による与信の厳格化と中堅業者の淘汰に求める見解も存在しています。

他方、消費者金融業界は、これらの原因は2000年の出資法改正による上限金利の40.004%から29.2%への引き下げによる中小零細業者の撤退・倒産にあるとしており、業者の淘汰の原因を信用情報の交流に求めるか、法改正に求めるかの点において上記の見解と異なる部分もあります。。

また、この2つの見解と異なった視点から、この時期のヤミ金被害急増の原因は、不況の長期化による所得の減少、デフレによる金融債務の実質負担の増加、暴対法施行及び不況による暴力団員のサイドビジネスへの進出、携帯電話の普及などにあるとする見解もあるのです。

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