2006年保険問題
2006年6月には、消費者金融の大手5社を含む10社が、融資の際に借り手を生命保険(消費者信用団体生命保険)に加入させ、消費者金融を受取人にしていることが報道などで明るみに出ました。
この保険に加入すること自体は別に悪いことをしている訳ではないのです。現在も銀行などの住宅ローンなどでも行っていることなのです。
問題となっているのは、本人が契約自体を知らない場合もあり、保険金は遺族を素通りして消費者金融会社に支払われるのです。
この方法は遺族が債務を負わないというメリットもあるのですが、死亡した債務者が過払い(不当利得の返還を遺族が消費者金融に求められる状態)であっても保険金は消費者金融会社に全額支払われ、過払いの事実は遺族には一切伝えられないというところにあるようです。
この保険が無く、相続放棄・限定承認をしない場合、遺族が死亡した債務者の債務を任意整理(利息制限法の金利で計算し直した残債務を利息無しで一括・分割返済(3〜5年))するには、相続人が弁護士・認定司法書士等に委任するということになります。
もちろん相続人が独自に交渉することは可能なのです。というより、日本の民法の大前提なのです。民法では何をするにしても本人申請主義という立場を取っているのです。
この保険に加入すること自体は別に悪いことをしている訳ではないのです。現在も銀行などの住宅ローンなどでも行っていることなのです。
問題となっているのは、本人が契約自体を知らない場合もあり、保険金は遺族を素通りして消費者金融会社に支払われるのです。
この方法は遺族が債務を負わないというメリットもあるのですが、死亡した債務者が過払い(不当利得の返還を遺族が消費者金融に求められる状態)であっても保険金は消費者金融会社に全額支払われ、過払いの事実は遺族には一切伝えられないというところにあるようです。
この保険が無く、相続放棄・限定承認をしない場合、遺族が死亡した債務者の債務を任意整理(利息制限法の金利で計算し直した残債務を利息無しで一括・分割返済(3〜5年))するには、相続人が弁護士・認定司法書士等に委任するということになります。
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