2006年法改正論議
2006年1月13日の最高裁判所判決により、施行規則の一部が無効だとの判決が出されました。この判例により法の不備が出来てしまった為に、またその3年目の見直しを目標として急遽抜本改革の議論が行われていたのです。
改正論議は2006年2月より始まりました。当初は貸金業関連法の抜本的な見直しが目的で始まったのですが、同年4月、後藤田政務次官の多重債務問題発言で、いつの間にか問題が多重債務者撲滅と金利引き下げ論争にすり替わってしまったのです。
それ以降、金融業界からも参考人招致として出席し、発言を行おうとしても審議会のメンバーらは「業界の意見は聞く耳持たぬ」といったあからさまな態度だったと日本金融新聞では報じています。
そもそも貸金業規制法の改正は、社会的問題が発生するたびに国会議員達が議員立法として場当たり的に改正を繰り返されてきており、学識経験者からも抜本的に見直しをする必要があると指摘され続けていた問題だったのです。
貸金業規制法は改正をするたびに「3年後の見直し」という1項が付帯決議として採決されてきているのです。
そして、2006年12月、多重債務者を根絶する目的で貸金業規制法が改正されました。タイトルが「貸金業の規制等に関する法律」から「貸金業法」に変更され、内容も一段と厳しくなりました。
改正論議は2006年2月より始まりました。当初は貸金業関連法の抜本的な見直しが目的で始まったのですが、同年4月、後藤田政務次官の多重債務問題発言で、いつの間にか問題が多重債務者撲滅と金利引き下げ論争にすり替わってしまったのです。
それ以降、金融業界からも参考人招致として出席し、発言を行おうとしても審議会のメンバーらは「業界の意見は聞く耳持たぬ」といったあからさまな態度だったと日本金融新聞では報じています。
そもそも貸金業規制法の改正は、社会的問題が発生するたびに国会議員達が議員立法として場当たり的に改正を繰り返されてきており、学識経験者からも抜本的に見直しをする必要があると指摘され続けていた問題だったのです。
貸金業規制法は改正をするたびに「3年後の見直し」という1項が付帯決議として採決されてきているのです。
そして、2006年12月、多重債務者を根絶する目的で貸金業規制法が改正されました。タイトルが「貸金業の規制等に関する法律」から「貸金業法」に変更され、内容も一段と厳しくなりました。
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